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■財務省/日中間でAEO(認定事業者)制度の相互承認に合意 |
日中間でAEO(認定事業者)制度の相互承認に合意しました 本日、財務省関税局と中華人民共和国海関総署は、AEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)相互承認に係る取決めについて合意に達し、安倍晋三内閣総理大臣と李克強中国国務院総理の立会いのもと、中国・北京において署名を行いました。 本取決めの実施により、日中両国のAEO事業者による輸出入貨物の通関手続の円滑化が一層促進されることとなります。中国とのAEO相互承認の主な内容として、両税関当局は、輸出入貨物の審査・検査の際、当該貨物が相手側のAEO事業者による輸出入貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させることとなります。 (注1)AEO制度 AEO(Authorized Economic Operator: 認定事業者)制度とは、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された税関手続を利用することを認める仕組みです。 AEO制度は、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図るための制度として、世界税関機構(WCO: World Customs Organization)の「基準の枠組み」(Framework of Standards)に沿って、各国の税関当局が取り組んでいる施策であり、日本においても、輸出入者、通関業者等を対象としてAEO制度を整備しています。 ※ 「基準の枠組み」とは、2005年(2018年改訂)に世界税関機構で採択された国際貿易の安全確保及び円滑化のための指針です。 (注2)AEO相互承認 AEO相互承認とは、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるものです。 (注3)日本の他国・地域とのAEO相互承認の状況 ニュージーランド(2008年5月署名)、アメリカ(2009年6月署名)、EU、カナダ(共に2010年6月署名)、韓国(2011年5月署名)、シンガポール(2011年6月署名)、マレーシア(2014年6月署名)、香港(2016年8月署名) (注4)本取決めの実施 本取決めの実施時期については、両国での必要な調整を経た後決定し、周知を行うこととなります。 |
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