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■国土交通省/追突事故時の被害軽減等のための道路運送車両の保安基準等を一部改正
追突事故時の被害軽減等のための道路運送車両の保安基準等の一部改正について
平成24年7月26日

 突入防止装置は、地面と車台との隙間の大きい自動車が後方より他の乗用車等に追突された場合に、当該追突した乗用車等が車台の下に潜り込むことを防止するための装置です。これまで普通貨物自動車及び車両総重量3.5トン超の小型貨物自動車に装着を義務づけていましたが、これらの車種以外でも、構造上潜り込みの可能性がある自動車については、被害軽減のため、新たに突入防止装置の装着を義務づけることとしました。具体的には、乗用自動車及び車両総重量3.5トン以下の小型貨物自動車等を適用車種とするため、道路運送車両の保安基準等を改正することとしました。 このほか、立席を有していないバスにおいて、横向き座席を設置する場合に必要な座席寸法等の要件を定めるなど、所要の措置を講ずることとしました。 なお、これらの改正は、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第155回会合において、日本が既に採用している国際基準の改訂を受けて行うものです。
 
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