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■会計検査院/宅配便事業等に係る運送便の経済的かつ効率的な運用について |
宅配便事業等に係る運送便の経済的かつ効率的な運用について(平成24年6月20日付け郵便事業株式会社代表取締役社長宛て) 標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。 記 1 宅配便事業等の概要(1) 宅配便事業等の概要貴会社は、平成19年10月に、郵便物の配達等を行う郵便事業を日本郵政公社(以下「公社」という。)から承継して設立されたが、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)により改正された郵便法(昭和22年法律第165号)が同月に施行され、公社が「ゆうパック」の名称で郵便物として取り扱っていた重量30kg以下の荷物(以下「宅配荷物」という。)が郵便物から除外されたことから、これを郵便事業の対象から切り離して、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)等に基づき実施する宅配便事業における貨物として、同じ「ゆうパック」の名称で取り扱っている。また、公社が「冊子小包」等の名称で取り扱っていた荷物も同様に郵便物から除外されたことから、貴会社は、これら宅配荷物以外の荷物についても貨物自動車運送事業法等に基づき実施する事業における貨物として取り扱っている(以下、宅配便事業と宅配荷物以外の荷物に係る事業を合わせて「宅配便事業等」という。)。(2) 宅配荷物等の運送の概要貴会社は、宅配便事業等で取り扱う貨物と郵便事業で取り扱う郵便物(以下、これらを合わせて「宅配荷物等」という。)を配達先に届けるに当たり、次のような方法で運送を行っている(図参照)。 (略) 以下、詳細は下記アドレスを参照ください。 http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/pdf/240620_zenbun_1.pdf |
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