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■郵船ロジスティクス/審決取消訴訟を提起 |
審決取消訴訟の提起に関するお知らせ 当社は、平成23年7月7日付の「公正取引委員会からの審判審決に関するお知らせ」にて公表いたしました本審決への対応について、検討の結果、本日開催の取締役会において、下記のとおり審決取消訴訟を提起することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.訴訟に至った経緯当社は、平成21年3月18日に、公正取引委員会から国際航空貨物利用運送業務の取引分野において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為が認められるとして、排除措置命令および課徴金納付命令を受けました(同月19日、各命令の送達を受けました)。(同日公表「公正取引委員会からの排除措置命令等に関するお知らせ」をご参照下さい。) 当社は、本命令の内容を精査し、慎重に検討を重ねた結果、公正取引委員会の判断には承服しかねる点があり、当社の意見を述べ更なる判断を求めるために、平成21年4月30日付で同委員会に対し、上記の排除措置命令および課徴金納付命令について審 判を請求し、以後、同委員会における審判を重ねてまいりましたが、平成23年7月6日付で同委員会からそれらの審判請求を棄却する旨の審決(排除措置命令および課徴金納付命令を是認するもの)を受けたものであります。(平成23年7月7日公表の「公正取引委員会からの審判審決に関するお知らせ」を御参照下さい)。 この審決の内容を詳細に検討いたしました結果、本審決書における公正取引委員会の判断に得心することはできず、当社は東京高等裁判所に対して審決取消訴訟を提起することにいたしました。 2.訴訟の相手先(1)名 称公正取引委員会(2)所在地東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番1号(3)代表者の氏名委員長 竹島 一彦 3.今後の見通し今後も引き続き当社の考えを主張し、公正な司法の判断を求めてまいります。なお、当社は、平成22年3月期決算において、本件課徴金相当額をすべて引当金繰入処理済みであり、今後の業績に与える影響はありません。 以 上 |
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