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■関東運輸局/貨物自動車運送事業法違反に係る聴聞を実施
貨物自動車運送事業法違反に係る聴聞の実施について
貨物自動車運送事業に関する行政処分について、下記のとおり聴聞を実施しますので、行政手続法第15条第3項の規定により公示します。なお、同法第15条第1項各号に掲げる事項を記載した聴聞通知書は、下記の交付場所で執務時間中いつでも交付しますので、申し出てください。平成23年6 月7 日
 
以下、詳細は下記アドレスを参照下さい。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/topics/date/1106/k2_t110607.pdf
 
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