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■東日本高速道路/道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)を告発 |
道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について 令和元年7月3日独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構東日本高速道路株式会社関東支社 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区)(以下、「高速道路機構」という。)と東日本高速道路株式会社(以下、「NEXCO東日本」という。)関東支社(埼玉県さいたま市大宮区)は、本日下記のとおり連名で千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。 平成30年11月15日に、E51東関東自動車道 下り線 習志野本線料金所において、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である長島運輸株式会社(東京都江東区、代表者:木田 正伸)を同法第107条に該当するものとして、千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しました。 当該運転手及び雇用主は、平成30年11月15日に車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量61.65トンの大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反者であると考えております。※違反概要については別添【PDF:274KB】参照。 これまでは、違反で重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきましたが、平成27年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が示されたことに伴い、高速道路機構及びNEXCO東日本を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。 高速道路機構及びNEXCO東日本は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。 |
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