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■郵船ロジスティクス/商法改正に伴う荷送人による危険物の通知の義務化
商法改正に伴う荷送人による危険物の通知の義務化について
拝啓
貴社 益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜 り、厚く御礼申し上げます。 さて、2019 年 4 月 1 日に「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」が施行 されるに伴い、改正後の商法に荷送人の危険物の通知義務が法定されますので、その内容お よび注意事項を以下のとおりご案内申し上げます。
敬 具

【荷送人の危険物の通知義務の新設】
改正商法 第 572 条(同条を準用する規定として改正国際海上物品運送法 第 15 条): 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有する物品であるときは、その引渡し の前に、運送人に対し、その旨及び当該物品の品名、性質その他の当該物品の安全な運送に 必要な情報を通知しなければならない。 現行商法には荷送人の危険物の通知義務の規定はありませんが、無申告または誤申告危険 物の運送中の火災事故およびそれに伴う運送人、輸送器具や積み合わせ貨物への甚大な被害 の発生が増加していることから、この度の条文新設に至りました。 お客様におかれましては、かねてより危険物に関する通知にご協力くださっていますが、 当社へ運送等をご依頼いただく際には、次の点にご注意のうえ、お引き受け貨物が危険物に 該当するか否か判定し、また危険物を適切に分類し、貨物の品名、性質その他当該貨物の安 全な運送に必要な情報を都度明確にご通知いただけますよう、改めてお願い申し上げます。
【注意事項】
@ 危険物とは、貨物の国内・国際運送、保管その他取扱いに適用のある国内関係法令や国 際ルール(航空法、船舶安全法、危険物船舶運送及び貯蔵規則、消防法、高圧ガス保安 法、IATA 航空危険物規則、IMDG コード等がありますが、これらに限りません)が定め る引火性、爆発性等を有する物品のみならず、その他の危険性を有する物品も含まれま す。その他の危険性を有する物品とは、人、生物に加え、船舶、航空機、荷役機器等の 運送用具、その他積み合わせ貨物に対して影響を及ぼす可能性のあるものと解釈されて います。従いまして、例えば国連番号または消防法上の指定が付されていない物品であ っても、改正商法がいう危険物に該当する可能性がございます。前述の関係法令やルー ルに則り荷送人の責任において危険物に該当するか否か等をご判断いただくとともに、 その他の危険性を有するか否かをご検討のうえ、運送における取扱注意事項につきまし ても、必ずご通知ください。
A 荷送人の通知義務が果たされず、その結果としての事故発生により運送人に損害が生じ た場合には、荷送人に民法上の債務不履行責任が認められ、運送人に対し損害賠償義務 を負うこととなります(ただし、荷送人の責めに帰することができない事由による場合 はこの限りではありません)。危険物の判定等や通知義務を果たしたことおよびその過程 が証明できることは荷送人のリスク回避の一助になると考えられますので、運送人への 通知に際しましては、指示書やメール本文への記載といった後の記録に残る方法をお勧 めします。
以上
お客様におかれましては、上記をご留意のうえ、今後とも、法令に遵守した形での貨物の 安全な運送にご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 本件につきご不明点等ございましたら、当社営業担当までご連絡ください。
 
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