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■中日本高速道路/道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)を告発 |
道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構中日本高速道路株式会社東京支社 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「高速道路機構」という。)と中日本高速道路株式会社東京支社は、本日、下記のとおり連名で、神奈川県警察本部高速道路交通警察隊に告発をおこないましたので、お知らせします。 No被告発者違反日時違反場所告発根拠条文詳細資料 路線名IC名 1 運転手およびその所属会社である有限会社田辺重機 2017年2月22日14時07分頃 東名高速道路 上り線東京本線料金所 道路法第104条第1号および同法第107条 別紙(1) 2 運転手およびその所属会社である明和運輸有限会社 2018年2月14日15時34分頃 東名高速道路 横浜町田インターチェンジ 別紙(2) これら違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。※違反概要については別紙参照。 また、今回告発した運送会社は、これまでも道路法違反を繰り返しおこなっていました。 2015年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発をおこなう実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構および中日本高速道路株式会社を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。高速道路機構および中日本高速道路株式会社は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置をおこない、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。 参考資料: 【別紙1】違反概要 有限会社田辺重機?【別紙2】違反概要 明和運輸有限会社?車両制限令違反に対する取り組み |
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