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■ヤマト運輸/荏原製作所との訴訟、最高裁へ上告受理申立 |
上告受理申立に関するお知らせ ヤマトホールディングス株式会社傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長:長尾 裕、以下「ヤマト運輸」といいます。)は、2018年6月28日付「株式会社荏原製作所との訴訟(第二審)の判決について」にて公表しました株式会社荏原製作所(以下「荏原製作所」といいます。)との間の訴訟の判決(以下「本件判決」といいます。)につきまして、当該判決の一部を不服として、この度、最高裁判所に上告受理申立を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.上告受理申立を行った裁判所および年月日 裁判所:最高裁判所 年月日:2018年7月11日 2.上告受理申立に至る経緯 本件判決は、2018年6月28日付「株式会社荏原製作所との訴訟(第二審)の判決について」にて公表いたしましたとおり、85億509万5,193円および遅延損害金の支払いを求めるヤマト運輸の請求に対し、荏原製作所に59億5,278万3,219円および遅延損害金の支払いを命じ、ヤマト運輸のその余の請求を棄却したものです。 本件判決は、第一審判決の56億1,812万4,016円よりも3億3,465万9,203円の増額となる判決内容となりましたが、ヤマト運輸としては、本件判決のうち、ヤマト運輸の請求の一部を棄却した部分については承服できないものであり、最高裁判所に上告受理申立を行うことといたしました。 3.今後の見通し ヤマト運輸は、上告審における審議および請求金額の全額の認容判決を求めてまいります。 なお、今回の上告受理申立が当社業績に与える影響については現時点では明らかではありませんが、今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。 |
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