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■内外トランスライン/認定通関業者制度(AEO 通関業者制度)の認定を取得 |
認定通関業者制度(AEO 通関業者制度)認定取得のお知らせ 当社は、平成 30 年4月 19 日付にて、東京税関長より認定通関業者制度(AEO 通関業者制度)にお ける「認定通関業者」として認定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.認定通関業者制度について 認定通関業者制度(AEO 通関業者制度)とは、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備さ れた通関業者のための制度であり、税関が認定することにより通関手続の特例措置を受けることが可 能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮等が図れることになる制度であります。(税関ホームペー ジより抜粋) 2. 当該制度のメリット これによる当社のメリットは輸出貨物の通関手続きについて保税地域以外の場所にある貨物につ いて輸出申告を行うことができ、また輸入貨物の通関手続きについて、貨物の引取後に納税申告を 行えるなど、お客様の利便性が向上し、円滑な手続きが可能となります。 AEO は、AEO 制度を有する二国間で相互に承認することにより合意に達します。 今般の AEO「認定通関業者」取得により、当社による輸出入貨物が米国はじめ相互承認国(※)で の通関の際一定の優遇措置を受けることとなり、これらの国との貿易が一層安全かつ円滑になるも のと考えます。 3. 認定内容 認定内容: 認定通関業者 認 定 日 : 平成 30 年4月 19 日 4.当社が認定通関業者として通関業務を行う営業所 東京支店 東京都中央区日本橋三丁目8番2号 横浜支店 神奈川県横浜市中区日本大通 60 番地 5.今後の対応 当社は、今後、AEO 認定業者として、輸出入関連業務における貨物のセキュリティ管理とコンプ ライアンス体制をより強固なものとし、国際総合フレイトフォワーダーとしてお客様に最適な物流 サービスを提供することに注力してまいります。 ※相互承認国 平成 30 年4月1日現在の相互承認国は以下のとおりです。 ・米国 ・ニュージーランド ・カナダ ・EU ・シンガポール ・韓国 ・マレーシア ・香港 |
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