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■荏原製作所/ヤマト運輸との訴訟を控訴
控訴の提起に関するお知らせ
平成 28 年 4 月 28 日付け「訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ」でお知らせしま したヤマト運輸株式会社(以下、「ヤマト運輸」)との間の訴訟の第 1 審判決について、平成 28 年 5 月 17 日に東京高等裁判所に控訴を提起しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.控訴を提起した裁判所及び年月日
(1) 裁判所:東京高等裁判所
(2) 年月日:平成 28 年 5 月 17 日
2.控訴に至る経緯
本判決は、ヤマト運輸の当社に対する 85 億 509 万 5,193 円及びこれに対する年 6 分の遅 延損害金の請求のうち、その一部である 56 億 1,812 万 4,016 円及びこれに対する年 6 分の 遅延損害金の支払を当社に命じ、ヤマト運輸のその余の請求を棄却するものです。本判決で は、物流ターミナルの建設工事で掘削予定であった土壌に建材の破片である石綿含有スレー ト片が混入していることは土地売買契約の瑕疵に当たるとして、これを産業廃棄物として処 理した費用を損害として認める一方、同工事で掘削をする予定のなかった土壌に石綿含有ス レート片が混入していたとしても土地売買契約の瑕疵に当たるとはいえないとして、当該土 壌を産業廃棄物として処理した費用につき、損害と認めず、その他の追加費用や逸失利益に ついても掘削予定であった土壌の量の割合の限度で損害として認め、ヤマト運輸の請求の一 部を棄却しております。 しかしながら、平成 28 年 4 月 28 日付け「訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ」 でお知らせしましたとおり、本判決が確定すれば、建設現場や残土置き場の土砂を埋め戻し 用の土砂として使用することが困難になり、無用な自然の山林の掘削が助長されること、現 在行われている建設実務が否定され都市開発に多大な影響を及ぼすことが懸念されること、 本件土地に石綿含有スレート片が大量に万遍なく存在していたという事実はなく、むしろ東 京都心の代表的な公園の方が本件土地よりも石綿含有スレート片が存在する割合が高いこと 等から、当社の利益に加え、その社会的影響を考慮し、控訴いたしました。 3.今後の見通し 当社は、控訴審においても、ヤマト運輸の請求金額が全部棄却されるよう、引続き求めて いく予定です。なお、本控訴の提起が当社の業績に与える影響は現時点ではございませんが、 今後開示するべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
 
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