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| ■飯 野 海 運/定款を一部変更 |
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定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において平成28年6月28日開催予定の第125期定時株主総会に、定款 一部変更の件を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.変更の理由 (1) 企業経営における迅速な意思決定を目的として、定款第 19 条の取締役の員数を 10 名以内 から 8 名以内に変更するものであります。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)が平成 27 年 5 月 1 日に施行 され、業務執行を行わない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することが可能 となったことに伴い、適切な人材確保を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよ うにするため、定款第 28 条及び第 38 条の一部を変更するものであります。 なお、定款第 28 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 現 行 定 款 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 (社外取締役の責任限定契約) 第 28 条 当会社は、社外取締役との間で、会社 法第 423 条第1項の賠償責任について法令 に定める要件に該当する場合には、賠償責 任を限定する契約を締結することができ る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の 限度額は法令の定める額とする。 (社外監査役の責任限定契約) 第 38 条 当会社は、社外監査役との間で、会社 法第 423 条第1項の賠償責任について法令 に定める要件に該当する場合には、賠償責 任を限定する契約を締結することができ る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の 限度額は法令の定める額とする。 変 更 案 (取締役の員数) 第 19 条 当会社の取締役は 8 名以内とする。 (取締役の責任限定契約) 第 28 条 当会社は、取締役(業務執行取締役 等である者を除く)との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について法令に 定める要件に該当する場合には、賠償責任 を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度 額は法令の定める額とする。 (監査役の責任限定契約) 第 38 条 当会社は、監査役との間で、会社法 第 423 条第1項の賠償責任について法令 に定める要件に該当する場合には、賠償責 任を限定する契約を締結することができ る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の 限度額は法令の定める額とする。 3.日 程 定款変更のための株主総会開催日(予定)平成28年6月28日 定款変更の効力発生日(予定) 平成28年6月28日 |
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