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■国土交通省/貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部を改正する告示



貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部を改正する告示について〜貨物自動車運送事業者における運転者教育に向けて〜



平成28年4月1日




 国土交通省では、準中型免許創設に伴い、トラックの初任運転者等について安全運転の実技を義務化する等、運転者教育の強化を図るため、今般、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の一部を改正しました。



1.背景 昨年6月、車両総重量3.5t以上7.5t未満の自動車の免許受験について、18歳以上であれば運転経験を問わずに可能とする新免許区分(準中型免許)を創設する「道路交通法の一部を改正する法律」(平成27年法律第40号)が成立したところ。 当該新免許区分の創設を契機に、貨物自動車の運転に係る更なる安全対策を図るため、「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」において、免許取得後の研修の拡充等について検討がなされてきたところ。 今般、本検討会において、貨物自動車運送事業における運転者への教育内容の強化等を求める報告書が取りまとめられたことから、当該報告書を踏まえ「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)について、所要の改正を行うこととする。2.改正概要当該報告書を踏まえ、貨物自動車運送事業者による運転者への指導及び監督について、実施時間及び実施内容の拡充を図ることとする。(詳細は別紙参照)3.今後のスケジュール公 布 : 平成28年4月1日施 行 : 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)の施行の日????????????? (同法の公布の日(平成27年6月17日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)?






添付資料


報道発表資料(PDF形式)
別紙(PDF形式)
 
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