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■第一中央汽船/民事再生手続開始を申立て
民事再生手続開始の申立て等に関するお知らせ
当社及び当社の 100%子会社である STAR BULK CARRIER CO.,S.A.(以下「STAR BULK」といいます。)は、平成 27 年9月 29 日開催の臨時取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、東京地方裁判所にその 申立てを行い、同日受理されました。併せて、同日、同裁判所より弁済禁止等の保全処分及び監督命令が発令され、 宮川勝之弁護士が監督委員に選任されましたので、お知らせいたします。なお、当社グループ会社のうち、民事再生 手続開始の申立てを行ったのは当社及びSTAR BULK のみでございます。 また、これに伴い、STAR BULK に対する当社の債権及び当社子会社の当社に対する債権について取立不能のおそれ が生じましたので、併せてお知らせいたします。 このような事態となり、お客様、債権者の皆様、株主様、その他当社関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけいた しますことを、心よりお詫び申し上げます。今後は、裁判所及び監督委員の監督の下、役職員一同、当社事業の再生 に向け全力を尽くして参る所存ですので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
1.申立ての経緯及び理由
(1)当社グループの事業環境及び財務状況の悪化
当社グループは、創業以来、専用船事業の安定性と不定期船事業の積極性とのバランスをとりながら、中規 模の海運業者として営業展開して参りました。平成 18 年に策定した中期経営計画『Daiichi Vision 2010』で は拡大路線に転換し、平成 19 年度には史上最高益を計上しましたが、平成 20 年度のリーマンショックに伴い 海運市況が暴落した結果、好況時に契約した用船契約の用船料が大幅な逆ザヤとなり、当社の財務体質を急激 に悪化させることとなりました。そこで、当社グループは、自社船売却資金を使用した高コスト用船の用船契 約の解約により、平成22 年度には再び黒字化を達成したものの、リーマンショック以降の市況下落時に、船価 低下の状況を睨みながら、船舶投資を積極化し、保有船隊の拡大を図ったところ、欧州危機、中国の経済成長 の鈍化及び大量の新造船竣工により、未曾有の長期的な海運市況の低迷に突入しました。その結果、当社グル ープは、再び用船料の逆ザヤ等により損益が悪化するとともに、資金調達先未定の新造船に対する資金負担増 によりキャッシュフローも悪化し、資金繰り及び財務基盤の双方の面において、自社のみの力によって安定的 に事業を継続することが困難な状況となりました。
(2)中期経営計画とその結果
そこで、当社グループは、平成24 年11 月30 日に平成25 年3月期から平成27 年3月期までの3カ年におけ 2 る中期経営計画を策定するとともに、平成25 年には主要株主である株式会社商船三井ほか取引先等に対してA 種種類株式を発行し、合計で 314 億円を調達いたしました。しかし、その後の市況回復も芳しくなく、また、 逆ザヤを生じさせている高コスト用船契約の解約等も限定的なものにとどまったため、収益構造の抜本的な改 善には至らず、当社の平成26年3月期における経常損失は85 億84 百万円となり、また、当期純損失は、貨物 船「オーシャン・ビクトリー」号全損に関する英国での損害賠償請求訴訟における第1審判決に基づく59 億37 百万円の訴訟損失引当金繰入費用が含まれたこともあり(なお、控訴審では当社が全面勝訴しており、現在、 上記船主の上告により、英国最高裁判所に上告審が係属しております。)、154 億 29 百万円に上るものとなりま した。
(3)市況低迷の長期化
その後、当社グループは、平成 26 年3月、新たに平成 26 年当時の市況等を反映させた新中期経営計画を策 定し、外部投資家等へのD 種種類株式発行による85 億円の資金調達、船隊縮小、コスト削減、近海不定期船事 業の事業再編等の施策を講じました。この新中期経営計画の下、東南アジア、中国、ロシア地域を中心とする 近海不定期船分野は、集荷強化、効率配船、燃料費削減、運航費削減により、収支を改善し、堅調に利益を得 ることができ、また、内航海運業においても、より効率的な配船を実施する等により、営業利益は、平成27 年 3月期第3四半期までの累計で合計4億22 百万円となりました。 しかしながら、海運市況はその後さらなる低迷を続けたため、当社の収益は圧迫され、利益を生み出すこと が困難な状況から抜け出すには至らず、平成 27 年3月期通期の業績としては、営業損失が 131 億 90 百万円、 経常損失が139 億66 百万円、純損失が33 億 7 百万円(なお、固定資産(船舶)売却益34 億12 百万円と英国 訴訟控訴審勝訴による訴訟損失引当金戻入額が57 億63 百万円が計上されております。)となっております。 当社は、平成27 年2月、国内船主数十社に対して、用船契約につき、用船料20%の減額や無償解約を同年3 月より実施いただくよう要請を行い、当社が保有する収益性の高い船舶等の売却も進める等いたしましたが、 一定の収益及び資金繰り改善を実現するにとどまり、引き続き外部環境が好転しない中、経営状況の抜本的な 改善には至っておりません。
(4)民事再生手続の選択
以上のとおり、当社は、経営状況を改善させるべく努力を続けて参りましたが、このままでは近い将来、事 業継続に著しい支障が生じることが確実な状況となったため、当社の事業価値の毀損を最小限とし、債権者へ の弁済の極大化を図りつつ、当社事業の実効的な再建を図るべく、民事再生手続開始の申立てをいたしました。 また、STAR BULK についても、
@STAR BULK の収入は、当社からの用船料収入がその大部分を占めているとこ ろ、本日、当社が東京地方裁判所に対し民事再生手続開始の申立てを行ったため、STAR BULK の今後の用船料収 入が減少することが見込まれること、
A当社の民事再生手続開始申立てにより、当社の借入金に対する STAR BULK の連帯保証債務、及び当社が連帯保証するSTAR BULK の債務が期限の利益を喪失すること、
B売船市況の 悪化により、STAR BULK 保有船舶について含み損を考慮すると実態債務超過となること等の理由により、STAR BULK の財務状況が悪化したことから、STAR BULK の事業価値の毀損を最小限とし、債権者への弁済の極大化を 図りつつ、STAR BULK の事業の実効的な再建を図るべく、民事再生手続開始の申立てをいたしました。
2.負債総額(平成27 年6月末日現在)
第一中央汽船株式会社 約119,608 百万円
STAR BULK CARRIER CO.,S.A. 約56,859 百万円
(なお、民事再生手続において、今後増加する可能性があります。)
3.STAR BULK 株式の評価額
当社が保有するSTAR BULK 株式の評価額は1 円です。?
4.債権の取立不能のおそれの発生について
(1)当社について
STAR BULK が民事再生手続開始の申立てを行ったことにより、当社のSTAR BULK に対する債権に取立不能のお それが生じております。当社のSTAR BULK に対する債権の種類及び金額は以下のとおりです。
(略)
 
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