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■国土交通省/自動車登録規則等の一部を改正する省令について<ご当地ナンバー(第2弾)導入関係> |
自動車登録規則等の一部を改正する省令について<ご当地ナンバー(第2弾)導入関係> 平成26年10月17日 1.背景及び目的 自動車登録番号標及び車両番号標(以下「ナンバープレート」という。)には、自動車登録規則等の規定により、 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所(以下「運輸支局等」という。)を表す文字により地域名を表示することとされており、 その文字については、自動車登録規則の別表第一に定められています。 今般、地域振興や観光振興等の観点から、ナンバープレートの地域名表示に新たな地域名表示のナンバープレート(いわゆる「ご当地ナンバー」)を追加導入することを決定したことから、 関係省令について所要の改正を行うこととします。2.主な改正概要 (1)自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)の一部改正ナンバープレートに表示されることとなる自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を表す文字として以下の地域名を追加します。 【追加地域名】 盛岡、平泉、郡山、前橋、川口、越谷、世田谷、杉並、春日井、奄美 (2)道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和39年運輸省令第63号)の一部改正 本邦の自動車等が条約締結国内で運行する際に備付けが必要となる登録証書について、当該自動車等の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を表す文字として以下の地域名を追加します。 【追加地域名】 盛岡、平泉、郡山、前橋、川口、越谷、世田谷、杉並、春日井、奄美3.スケジュール(予定) 公 布 : 平成26年10月17日(金) 施 行 : 平成26年11月17日(月) |
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