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■国土交通省/「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の施行期日を定める政令」及び「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令」について
「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の施行期日を定める政令」及び「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令」について

平成25年11月26日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。



1) 背景
 海賊多発海域を航行する日本船舶において、小銃を用いた警備の実施を認めるための「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法」(平成25年法律第75号。以下「法」という。)が平成25年11月20日に公布されたところである。 今般、法の施行に際して所要の事項を定めることとする。



U 概要
(1)海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の施行期日を定める政令  法の施行期日を平成25年11月30日とする。(2)海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令[1] 海賊多発海域 法第2条第2号の政令で定める海域として、ソマリア沖を中心として銃撃を伴う海賊行為が発生している海域である、南緯10度以北のアラビア海・インド洋の海域(ペルシャ湾を除く。)及び紅海・アデン湾の海域を定めることとする。[2] 国民生活に不可欠であり、かつ、輸入に依存する物資 法第2条第4号の政令で定める物資は、原油とする。[3] 特定警備に従事する者の確認に係る欠格要件に関する規定の整備 法第7条第2号ロの政令で定める病気、同号ヌの政令で定める罪及び同号ルの政令で定める罪の範囲を定めることとする。[4] 通過海域 法第14条第1項の政令で定める海域として、アデン湾と紅海の間のバブエルマンデブ海峡周辺の海域を定めることとする。



3) スケジュール
閣議決定:平成25年11月26日(火)公布:平成25年11月29日(金)施行:平成25年11月30日(土)
 
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