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■国土交通省/「港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」について
「港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「港湾法施行令の一部を改正する政令」について

平成25年11月26日
標記政令案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。



1.背景
 第183回国会において、海上運送の効率化に資する石炭等のばら積み貨物の輸入拠点を形成するため、国土交通大臣が指定した港湾における港湾施設の整備等に係る協定制度を創設する等を内容とする「港湾法の一部を改正する法律」(平成25年法律第31号)(以下「改正法」という。)が成立し、平成25年6月5日に公布された。 今般、改正法における一部の規定について、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることに伴い、当該規定の施行期日を定めるとともに、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)及び宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)の一部を改正する必要がある。



2.概要
(1)港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 改正法の一部の規定(輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に係る規定等)の施行期日を平成25年12月1日とする。(2)港湾法施行令の一部を改正する政令 国土交通大臣が指定した港湾の港湾管理者等に対する国土交通大臣の助言の職権を地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができるものとする。 また、附則にて宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)の改正を行い、宅地建物取引業者が宅地建物取引主任者をして宅地又は建物の売買等の契約の成立までに相手方等に説明しなければならない法令上の制限として、共同化促進施設協定(国土交通大臣が指定した港湾における港湾施設の整備等に係る協定)に係る承継効に関する規定を追加する。



3.閣議決定日
閣 議 : 平成25年11月26日(火)公 布 : 平成25年11月29日(金)施 行 : 平成25年12月 1日(日)
 
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