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■国土交通省/自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則等の採用に伴う道路運送車両の保安基準等を一部改正
自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則等の採用に伴う道路運送車両の保安基準等の一部改正について

平成25年11月12日
 自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連欧州経済委員会の「自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則(第125号)」、「車線逸脱警報装置に係る協定規則(第130号)」及び「衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則(第131号)」を採用し、国内基準に導入することとしました。 このため、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」等を改正し、本日公布・施行します。(改正の詳細は別紙参照)  (1)自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則 乗用車の運転者席について、運転者席から前方の一定範囲における視界を妨げる遮蔽物の設置を禁止するなどの基準の変更を行います。  ○適用時期   新型車    :平成28年11月1日   継続生産車:平成30年11月1日(2)車線逸脱警報装置に係る協定規則 バス及び大型トラックに備える車線逸脱警報装置について、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し新たに基準を定めます。 ○適用時期  :平成27年8月1日(3)衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則 バス及び大型トラックに備える衝突被害軽減ブレーキについて、前方障害物との衝突の検知並びに警報及び制動制御に係る性能等に関する基準を変更します。 ○適用時期  新型車    :平成26年11月1日以降順次  継続生産車:平成29年9月1日以降順次
 
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