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| ■国土交通省/分割可能な貨物を輸送する車両の長さに係る規定等を見直し |
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分割可能な貨物を輸送する車両の長さに係る規定等の見直しについて 平成25年11月5日 現在、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に基づき、構造改革特別区域(以下「特区」という。)における規制の特例措置として、道路法の道路を横断する場合に限って車両の長さの上限を設けず分割可能な貨物を輸送する「重量物輸送効率化事業」及びフルトレーラ連結車の長さの上限を19mから21mに緩和して分割可能な貨物を輸送する「長大フルトレーラ連結車による輸送効率化事業」を実施しているところですが、構造改革特別区域推進本部において、本特例措置の内容(「重量物輸送効率化事業」にあっては一部、「長大フルトレーラ連結車による輸送効率化事業」にあっては全部)を本年度中に全国展開するとの方針が決定されました。 これを踏まえ、所要の通達の規定を整備し、次の措置を行いましたのでお知らせいたします。(1)特殊車両通行許可関係 [1] フルトレーラ連結車の長さの上限値 19m → 21m [2] セミトレーラ連結車のうち、セミトレーラをけん引するための自動車の連結装置の中心が当該車両の後軸の車輪 (複数軸を備えるものは後後軸の車輪)よりも後ろに備えるものの長さの上限値 17m → 21m [3] 道路法の道路を直進により横断する場合の長さの許可上限値 車両の分類を問わず21.5m(2)保安基準の緩和認定関係 道路法の道路を直進により横断する場合に限って運行する分割可能な貨物を輸送する車両の長さ(被けん引自動車にあっては連結時全長)が21.5m以下であって、道路管理者からの特殊車両通行許可を受けることが確実であることが確認されたものについて、次のとおり道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の規定について緩和できることとします。 ・第2条(長さ) ・第6条(最小回転半径)※ これまでは、第4条に規定する車両総重量、第4条の2に規定する軸重を11.5トン(駆動軸にエアサスペンションを装着する車両の駆動軸重に限る。)まで緩和できることになっています。 なお、本改正に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、e-govのホームページ(http://www.e-gov.go.jp/index.html)に公表しています。 |
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