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■第一中央汽船/訴訟の第一審判決を公表
訴訟の第一審判決に関するお知らせ
China National Chartering Co. Ltd.より、当社に対して、平成22年6月21日付けで提起されていた訴訟について、平成25年7月30日(現地時間)、英国高等法院より第一審判決が言い渡されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯平成22年6月25日付「訴訟の提起に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社が、荷主との間で締結した航海傭船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、定期傭船契約上の船主である中国北京市のChina National Chartering Co.Ltd.(訴訟提起時の社名:China National Chartering Corp.、以下、「船主」という)から一航海限りで定期傭船した貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷揚港の鹿島港外にて坐礁、その後、平成18年12月27日に全損となった事故に伴い、船主が、定期傭船者である当社に対して、定期傭船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張して損害賠償等を求めてきておりました。これに対して当社は、船主の主張は不当であり、当社に主張されているような定期傭船契約上の不履行はないとして争っておりました。
2.訴訟を提起した者の概要(1) 名 称:China National Chartering Co. Ltd.(2) 所在地:Room 818, Sinotrans Plaza A, A43 Xizhimen Beidajie, Beijing, PeoplesRepublic of China(3) 代表者:MR.GENG CHEN
3.判決のあった裁判所及び年月日(1) 英国高等法院(第一審裁判所)(2) 平成25年7月30日(現地時間)
4.判決の概要当社に対し、損害賠償金約137.6百万米ドル(約136億円 ※)及びこれに対する金利約29百万米ドル(約29億円 ※)並びに訴訟費用の支払いを命じるものです。※ 三菱東京UFJ銀行の平成25年7月30日午前10時27分現在のTTS為替レートである99.07円/米ドルで換算
5.今後の見通し本判決において当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾で、当社は判決言い渡し時に英国高等法院に対し、控訴の意向を表明しており、判決内容を検討の上、速やかに英国控訴院に対する控訴手続を行う予定です。控訴審においては、改めて当社の主張の正当性を訴えると共に、本判決の不当性を主張し、徹底的に争っていく所存であります。本判決の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。なお、当社は、最終的に当社に責任があるとの判断がなされる場合には、航海傭船契約に基づき、関係先に対し求償をしていく所存です。
 
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