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■国土交通省/阪神港における特例港湾運営会社を指定
阪神港における特例港湾運営会社の指定について平成24年10月港湾局
1.背景我が国港湾の国際競争力を強化するため、平成22年8月、阪神港と京浜港の2港を「国際コンテナ戦略港湾」に選定し、平成23年には、コンテナターミナル等の一体運営を行う株式会社指定制度(港湾運営会社制度)の創設等を行う港湾法改正を行った。同法では、阪神港、京浜港の各々に1を限って港湾運営会社を指定し、同社が各港の一体的かつ効率的な港湾運営に取り組むこととしている。しかしながら、阪神・京浜毎に一つの港湾運営会社を指定するには、種々の調整に時間を要するところ、指定効果の早期発現のための暫定措置として、神戸港と大阪港の各々、あるいは東京港と川崎港と横浜港の各々で、特例港湾運営会社を指定することが可能となっている。
2.概要去る8月28日、阪神港(神戸港、大阪港)の各埠頭株式会社から、特例港湾運営会社の指定申請がなされたところ。今般、厳正な審査を行い、適当と認められるため、10月17日、国土交通大臣が、阪神港(神戸港、大阪港)の各埠頭株式会社を、特例港湾運営会社に初めて指定したもの。特例港湾運営会社に指定されることにより、以下のメリットが得られるようになる。
@ 行政財産の貸付け国際戦略港湾において、その最も重要な事業基盤であるコンテナターミナル等を構成する行政財産(国有港湾施設、港湾管理者が所有する港湾施設)の貸付けを受けることができるようになり、自社施設とあわせ、当該港湾のコンテナターミナル全体の一体運営が可能となる。
A 無利子貸付制度の拡充現在、埠頭株式会社が港湾施設を整備する際に受けている無利子貸付制度(最大6割)による支援について、最大8割まで適用されるようになる。
B 税制優遇措置国の無利子貸付け又は補助を受けて新たに整備する荷さばき施設等について固定資産税・都市計画税が軽減(課税標準1/2)されるようになる。
(略)
 
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