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■国土交通省/仙台塩釜港、石巻港、松島港を統合 |
仙台塩釜港、石巻港、松島港の統合について(仙台塩釜港港湾区域の変更について) 平成24年10月12日 1.港湾法施行令の一部を改正する政令について(閣議決定) (1)概要 平成23年3月に発生した東日本大震災において、仙台塩釜港(国際拠点港湾)、石巻港(重要港湾)及び松島港(地方港湾)を含む地域は甚大な被害を受けましたが、震災からの復旧・復興を図る上で、各港の機能の分担・強化により、国際海上貨物輸送網における拠点性を高め、後背地の産業を含めた迅速な復興につなげていくことが期待されています。 こうした状況を踏まえ、今般、3港を統合し、スケールメリットを生かした効果的で効率的な港湾の整備、管理及び運営を実現するため、港湾法施行令別表第一を改正し、統合後の港湾を「仙台湾」として国際拠点港湾に位置付けることとしました。 なお、統合後の港湾の名称は、「仙台塩釜港」として宮城県が告示をし、各港は仙台港区、塩釜港区、石巻港区、松島港区と位置づけられる予定です。 (2)スケジュール 閣議決定:平成24年10月12日(金) 公布・施行:平成24年10月17日(水)(予定) 2.仙台塩釜港港湾区域の変更について 今般の港湾統合に係る仙台塩釜港港湾区域の変更については、平成24年10月9日(火)の運輸審議会において、国土交通省設法第15条第3項の規定に該当する事案として認定されました。 なお、港湾区域の変更に係る国土交通大臣同意については、上記政令の施行日に合わせて行う予定です。 |
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