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■国土交通省/地球温暖化対策税の海運事業向けの還付制度が開始
地球温暖化対策税の海運事業向けの還付制度が始まります
平成24年9月3日

 地球規模の課題である地球温暖化対策を進める観点から、「地球温暖化対策のために原油及び石油製品等に係る石油石炭税の税率を上乗せする特例」(地球温暖化対策税)が平成24年10月1日から導入されますが、海運事業で使用される燃料については、他の運輸部門と同様に、環境負荷の少ない大量輸送機関としての役割や公共交通機関としての重要性等に配慮した還付制度が創設され、消費量に応じた税額相当額が石油製品の製造者又は承認輸入者に還付されることとなっています。 今般、関係省庁、関係団体との調整を経て、この制度の下で石油製品の製造者又は承認輸入者に還付された税額分を海運事業者に還元するための手続きの詳細がまとまりました。  10月1日以降、海運事業者におかれてはこの手続きを活用して頂くようお願いします。
 
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