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■国土交通省/海賊対処法に基づく護衛対象船舶(21.7.28〜24.7.31 まで)を公表 |
海賊対処法に基づく護衛対象船舶について(21.7.28〜24.7.31 まで) 平成21年7月24日、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(以下、「海賊対処法」という。)」が施行され、7月28日から海賊対処法に基づく海賊対処行動による護衛活動がアデン湾において開始されております。海賊対処法により、船舶の国籍を問わず護衛を行うことが可能となったことから、国土交通省海事局が外国の船舶を含めて一元的に申請を受け付け、日本関係船舶等を確実に護衛対象船舶に選定するとともに、国際貢献の観点から日本に関連のない外国の船舶を護衛対象に選定する役割を果たしております。 このことから、海賊対処法に基づく護衛活動に関し、以下のとおり、とりまとめました。1 事前登録の状況(平成24年7月31日現在)(1)登録事業者数753社(うち外国船社は654社【49ヵ国】)(2)登録船舶数6,273隻(うち外国船社は3,598隻) ※重複を除く。2 護衛対象船舶の状況(1) 集計期間(護衛回数)平成21年7月28日から平成24年7月31日まで ※護衛中の活動は除く。(海賊対処法による護衛活動第1 回から第337回までの計337回)(2) 護衛対象船舶数合計 2,632隻(1回平均7.8隻)(参考)海上警備行動に基づく護衛活動:1回平均3.0隻 <内訳>1.日本関係船舶(我が国の運航事業者が運航する船舶) 536隻うち @日本籍船 15隻A我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船 521隻2.その他外国籍船(外国の運航事業者が運航する船舶) 2,096隻※「2.その他外国籍船」の中には、日本の企業が船主、船舶管理会社など、日本に関連のある船舶94隻が含まれている。 (略) |
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