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■国土交通省/「内航海運における船舶管理業務に関するガイドライン」を策定 |
「内航海運における船舶管理業務に関するガイドライン」の策定について 海事局では、内航海運における船舶管理業務について、その定義や具体的な業務として行うべき内容等を定めたガイドラインを策定しましたので、お知らせします。今後、このガイドラインに準拠して業務を行う船舶管理会社の活用が零細規模の内航海運業者を中心に広がり、零細事業者の競争力向上や業界の構造改善が進展するように取り組んでいきます。内航海運においては、平成23年3月に竹内健蔵教授(東京女子大学)を座長として学識経験者、関係業界団体等で構成する「内航海運代替建造対策検討会」において、内航海運の現状と内航海運が目指すべき方向性や、代替建造を加速させるための具体的方策等について「内航海運における代替建造促進に向けた施策の方向性」を取りまとめられたところであり、当該取りまとめにおいて、内航海運の活性化のためには、頑張るオーナーを支援し、一杯船主が多数を占めるという零細性を克服し、競争力を高めることが必要であり、具体的な取り組みの方向性として、管理会社の活用によるメリットを具体的に提示しつつ、グループ化、協業化を推進することとされたところです。このため、海事局では、平成23年12月より竹内健蔵教授を座長として学識経験者、内航海運事業者等で構成する「内航海運船舶管理ガイドライン作成検討委員会」を開催し、その成果を基に、船舶管理業務に関する定義や具体的な業務として行うべき内容を盛り込んだ「内航海運における船舶管理業務に関するガイドライン」を策定しました。海事局では、今後、個々の船舶管理会社についてこのガイドラインに準拠して業務が行われているかどうかなどを客観的に評価する制度の導入などにも取り組み、それらを通じ、このガイドラインに準拠して業務を行う船舶管理会社の活用が零細規模の内航海運業者を中心に広がり、零細事業者の競争力向上や業界の構造改善の進展を図っていくこととしています。 ガイドラインの内容は下記のとおり。 http://www.mlit.go.jp/common/000217953.pdf |
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