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■日本郵船/日本貨物航空の航空貨物運賃に関するソウル高等法院の判決について |
航空貨物運賃に関するソウル高等法院の判決について 当社の連結子会社である日本貨物航空株式会社(本社:千葉県成田市、代表取締役社長:大槻哲史)は、平成22 年11 月に航空貨物運賃に関する韓国公正取引法違反行為があったとして、韓国公正取引委員会より課徴金を課すことを決定した旨の処分決定通知(議決書)を受領いたしました。その後、韓国公正取引委員会からの通知内容には承服できないものがあったため、韓国公正取引委員会を相手取り、韓国のソウル高等法院へ処分決定取り消しの訴えを提起し、これを平成22 年12 月28 日に適時開示いたしました。本日、韓国発全世界向けの事案に関し、日本貨物航空株式会社の訴えを退ける判決が下されました(日本発韓国向けの事案は既に上告し、これを平成24 年6 月4 日に適時開示しております。)。今後の対応につきましては、ソウル高等法院の判決内容を精査したうえで検討してまいります。なお、本件による業績への影響は軽微であります。 以上 |
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