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■日本貨物航空/韓国税関への貨物事前情報提出制度の運用開始日6月1日に
韓国税関 貨物事前情報提出制度への対応について (運用開始日のご案内)
拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は弊社をご利用賜り、誠に有難うございます。さて、規則の運用開始日の延期をご案内させて頂いておりました、韓国税関への貨物事前情報提出制度に関しまして、運用開始日を2012 年6 月1 日とさせて頂きますこと、ご案内申し上げます。韓国税関新規則により、韓国向け航空貨物について、日本発は出発地空港を離陸するまでに、貨物情報(マスターAWB 情報、ハウスAWB 情報)を電子的データにより申告することが義務化となります。情報の不備、申告の遅延等、事前申告が適切に行なわれない場合、貨物の留め置き等、罰則の適用が予定されております。今般、当該規則に適切に対応し、円滑な物流を確保し、もってお客様の利便性を損なわないために、弊社の新規則対応についてご案内させて頂くと共に、お客様のご理解ならびにご協力を賜りますようお願い申し上げます。敬具

1. 運用開始便: 2012 年6 月1 日(対象便の韓国到着日)
2. 対象貨物: 韓国向け全貨物(韓国を経由する貨物は除く)
3. 貨物情報の伝達方法についてCCSJ 等、ベンダー経由での電子送信にてマスターAWB 情報を、混載貨物の場合は併せてハウスAWB 情報のご提出をお願い致します。なお、電子送信にて貨物情報をご提出頂けない場合は、事前に弊社営業担当者へご連絡の上、書面にて弊社空港貨物受付カウンターへご提出頂きますようお願い申し上げます。この場合、別添の「韓国税関へのハウスAWB 情報入力依頼書」と共に、ご提出頂くようお願い申し上げます。
4. ハウス情報を電子送信頂く場合のハウスマニフェストの添付について弊社ではお客様から電子送信して頂いたハウス情報については、そのまま韓国税関システムに送信致しますが、不測の事態に備えるため「Shipper, Consignee のName &Address が記載されたハウスマニフェスト」をマスターAWB に添付頂きますようご協力お願い申し上げます。
(略)
以下、詳細は下記アドレスを参照ください。
http://www.nca.aero/news/2012/documents/korea_20120521.pdf
 
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