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■川崎汽船/国税不服審判所における当社請求認容 |
国税不服審判所における当社請求認容について 当社は、2005年3月期から2009年3月期までの事業年度に関して大阪国税局から受けた更正処分に対して、国税不服審判所に不服申立て(審査請求)を行ってまいりましたが、このたび国税不服審判所の裁決(2011年12月14日付け)において、当社の主張が認められ、法人税の重加算税の賦課決定処分が取り消されました。取り消された結果、重加算税を含めた法人税額約6億円が還付されました。 取り消された重加算税の賦課決定処分は、船舶の契約価格の再交渉に係るものです。 当社の子会社が造船所と船舶の建造契約を締結した後に、造船所側から、契約時点での予測を超えた鋼材価格の著しい高騰という経済情勢を背景に船舶の価格の値上げを要請されたため、再度の交渉を経て契約価格の見直しを合意したところ、当局は当該合意が仮装だとして、当初の契約価格と見直し後の価格の差額を否認し、課税所得の計算に誤りがあるとしました。 当社は、造船所から船舶価格の値上げを要請されて契約価格の見直しを合意したのは事実であり、当該合意が仮装だとした当局の事実認定は根拠を欠いた誤ったものであり、従って重加算税の賦課も根拠がない、と主張して国税不服審判所に審査請求を行い、今回の裁決に至ったものです。 以上 |
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