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■国土交通省/運輸事業の振興の助成に関する法律が制定
運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令について
平成23年9月20日

標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景


 軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に鑑み、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置について定めた運輸事業の振興の助成に関する法律(平成23年法律第101号。以下「法」という。)が第177回国会において成立し、平成23年8月30日に公布されたところである。 法第3条第1項において、運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、当該運輸事業振興助成交付金の額を、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興に資する事業として政令で定めるものに充てなければならないとされていることから、本政令を定める必要がある。


2.概要


運輸事業振興助成交付金の額を充てることができる事業として、次のとおり定めることとする。(1)軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業(以下「特定運輸事業」という。)を営む者が行う旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業(2)特定運輸事業に係るサービスの改善及び向上に関する事業(3)特定運輸事業に係る公害の防止、地球温暖化の防止その他の環境の保全に関する事業(4)特定運輸事業の適正化に関する事業(5)特定運輸事業を営む者の共同利用に供する施設の設置又は運営に関する事業(6)特定運輸事業を営む者が震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業(7)特定運輸事業を営む者の経営の安定化に寄与する事業(当該事業に要する費用に充てるための基金を設けて行われるものに限る。)(8)全国を単位とする一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人であったものに限る。)であって、(1)から(7)までに掲げる事業を行うものに対し、当該事業に要する資金の出えんを行う事業(当該一般社団法人が当該出えんを行う者を社員とする場合に限る。)(9)(1)から(8)までに掲げるもののほか、特定運輸事業の振興に資する事業で国土交通大臣が総務大臣に協議して定めるもの


3.今後のスケジュール


閣     議  平成23年9月20日(火)公     布  平成23年9月26日(月)施     行  平成23年9月30日(金) (法の施行の日)
 
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