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■名糖運輸/和解による訴訟解決
和解による訴訟解決に関するお知らせ  当社は、平成22年12月9日付「控訴の提起に関するお知らせ」にてお知らせいたしました訴訟について、下記のとおり、平成23年8月29日付けで和解が成立いたしましたので、お知らせいたします。 記  T.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯   平成18年2月5日、当社従業員が東名高速道路上をトラックで走行中、故障で停車していた乗用車に追突し、傷害を負わせた交通事故に関し、平成20年7月9日、被害者とその両親が原告となり、当社及び当該従業員に対し、損害賠償金等の支払いを求める訴訟が提起されたものであります。   第一審では、平成22年11月25日に、東京地方裁判所より下記内容の判決の言い渡しがありました。   a.被告らは、原告に対し金68,456,685円及びこれに対する平成18年2月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。   b.被告らは、原告に対し直接被害者である原告が死亡するに至るまでの間、下記(1)から(3)を連帯して毎月末日限り支払え。    (1)平成22年9月に金33,870円    (2)平成22年10月から平成36年1月まで月額210,000円    (3)平成36年2月から直接被害者である原告が死亡した日の属する月の翌月まで月額378,000円   c.被告らは、原告の父親に対し、金770,000円及びこれに対する平成18年2月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。   d.被告らは、原告の母親に対し、金770,000円及びこれに対する平成18年2月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。   その後、平成22年11月25日の東京地方裁判所の判決に対し、原告より同裁判を不服として控訴がなされました。   平成22年12月9日付「控訴の提起に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社は当該判決に対し控訴しない方針でありましたが、これを受け控訴審での判断を仰ぐため、平成22年12月9日付で控訴しておりました。   今般、東京高等裁判所より和解勧告がなされ、これを受け和解協議を行った結果、次のとおり平成23年8月29日付で和解が成立いたしました。なお、第一審判決の認定した損害額及び過失割合を前提として、過去の裁判例に照らし相当性の認められる範囲内で後遺傷害慰謝料を解決金として増額したものであります。 U.和解の主な内容 1.(一時金)     第一審被告らは、第一審原告に対し、連帯して本件交通事故に基づく損害賠償債務として、既払金を除き金68,456,685円及びこれに対する平成18年2月6日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払義務があることを認める。  2.(解決金)     第一審被告らは、第一審原告に対し、連帯して本件交通事故に基づく解決金として金10,000,000円の支払義務があることを認める。 3.(定期金−過去分)     第一審被告らは、第一審原告に対し、連帯して本件交通事故に基づく定期金賠償の過去分として、金311,613円の支払義務があることを認める。 4.(定期金−将来分)     第一審被告らは、第一審原告に対し、連帯して将来介護費の定期金賠償として、第一審原告が死亡するに至るまでの間、次のとおり支払義務があることを認める。なお、第一審原告が死亡した日の属する月は、日割とする。    (1)平成23年8月から平成35年12月まで月額210,000円    (2)平成36年1月から原告が死亡した日に属する月まで月額378,000円 5.(第一審原告父親の一時金)     第一審被告らは、第一審原告に対し、連帯して本件交通事故に基づく損害賠償金として既払金を除き、金770,000円及びこれに対する平成18年2月6日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払義務があることを認める。 6.(第一審原告母親の一時金)     第一審被告らは、第一審原告に対し、連帯して本件交通事故に基づく損害賠償金として既払金を除き、金770,000円及びこれに対する平成18年2月6日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払義務があることを認める。 7.(支払方法)     第一審原告らは、第一審被告らに対し、各項の金員の合計額を平成23年9月30日限り、第一審原告指定の銀行預金口座に振込む方法により支払う。 8.(請求放棄)     第一審原告らは、その余りの請求をいずれも放棄する。 9.(担保取消)     第一審原告らは、第一審被告らに対し、第一審被告らが供託した金63,000,000円の共同担保の取消に同意し、その取消決定に対し抗告しない。 10.(清算条項)     第一審原告らは及び第一審被告らは、本件交通事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、第一審原告らと第一審被告らとの間に、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 V.業績への影響   当該和解条項における損害賠償金等につきましては、平成23年3月期決算及び平成24年3月期第1四半期決算において所要の引当金を繰入計上しております。なお、平成24年3月期第2四半期において遅延損害金の既経過分が発生することとなりますが、今期の業績に与える影響は軽微であります。  
以上 
 
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