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■国土交通省/船舶に乗り組む船員に必要となる船員法関係の2資格について資格取得手続きを改善
船舶に乗り組む船員に必要となる船員法関係の2資格について、資格取得手続きの改善を行います
平成23年8月1日

○ 調理師・栄養士資格をお持ちの方の船舶料理士資格取得が簡素化されます。○ 日韓航路旅客船等の救命艇手について、国内航路と同様、限定救命艇手資格での乗船が可能となります。1.船舶料理士資格制度の改善(1)船舶料理士資格制度  遠洋・近海区域を航行する船舶等のうち総トン数1,000トン以上の船舶には、船員法に基づき、船内で乗組員に対する食事の提供や栄養・衛生の管理を担当する船員として、「船舶料理士」の資格を有する者を乗船させる必要があります。(2)改善の内容  船舶料理士資格受有者の円滑な確保に資するよう、「船舶料理士に関する省令」で定められる資格要件について改正を行い(平成23年8月1日公布)、資格を取得しようとする方のうち調理師・栄養士の資格をお持ちの方等すでに一定の調理実務経験を有する方については、これまでより短期間の海上経験により、資格取得を可能とすることとしました。 ※ 詳細については別添1をご参照ください。新制度のスタートは、平成23年9月1日です。 2.救命艇手資格制度の改善 (1)救命艇手資格制度  平水区域以外を航行する旅客船又は最大搭載人員100人以上の船舶については、船員法に基づき、船舶に搭載される救命艇等の数に応じて必要な数の「救命艇手」を乗組員のうちから選任する必要があります。  なお、国内各港間を航海する船舶の場合は、救命艇に替えて膨脹式救命いかだの搭載が認められており、この場合、膨脹式救命いかだのみを取り扱うことができる「限定命艇手」資格受有者を救命艇手として選任することができます。 (2)改善の内容  国際航海に従事する船舶のうち沿海区域を航行する船舶(日韓航路旅客船等)に対しては、救命艇の搭載が免除され膨脹式救命いかだの搭載で可とする緩和措置が講じられていることから、「救命艇手規則」で定められる配乗要件について改正を行い(平成23年8月1日公布)、当該船舶については、従来の「救命艇手」資格受有者に替えて、「限定救命艇手」資格受有者を選任することを可能とします。    ※ 詳細については別添2をご参照ください。新制度のスタートは、平成23年10月1日です。
 
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