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■東京都/「緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」案を公開 |
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路の指定について(案) 平成23年6月2日都市整備局 都は、首都直下地震の発生が切迫する中、都民の生命と財産の保護及び首都東京の機能の確保に向け、震災時の救助活動の生命線であり、復興の大動脈となる緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を一刻も早く進めるため、本年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」(以下「本条例」という。)を施行しました。 このたび、本条例に基づき、特に沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路(以下「特定緊急輸送道路」という。)の指定について、広く都民の皆様のご意見を伺うため、案を作成しましたのでお知らせします。 記 1 案の閲覧の場所・方法について 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課(都庁第二本庁舎3階) 都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階) 東京都多摩建築指導事務所管理課窓口(立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎分庁舎1階) 東京都都市整備局ホームページ※1 区市町村の耐震関係窓口(別紙一覧表(PDF形式:43KB)のとおり)※2 ※1 特定緊急輸送道路の指定の考え方(案)を閲覧することができます。※2 特定緊急輸送道路の指定の考え方(案)及び当該区市町村の特定緊急輸送道路の指定図(案)を閲覧することができます。 2 意見の募集について (1) 意見募集の対象 「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路の指定の考え方(案)(PDF形式:397KB) 「特定緊急輸送道路の指定図」(案) (2) 意見募集の期間 平成23年6月2日(木曜日)から6月15日(水曜日)まで (3) 記載事項及び提出方法 1)件名「特定緊急輸送道路の指定について」(案)への意見、2)住所(区市町村まで)、3)意見を記載のうえ、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法で提出してください。 なお、電話による意見の受付はいたしませんのでご了承ください。 (4) 提出先 都市整備局市街地建築部建築企画課 郵送の場合(当日消印有効)〒163-8001(郵便番号を記載されるだけで都庁へ届きます。)都市整備局市街地建築部建築企画課 ファクスの場合03-5388-1356 Eメールの場合S0000168@section.metro.tokyo.jp(最初の「S」は、アルファベット半角の大文字。その後は数字の「ゼロ」が4つ続きます。) (5) 留意事項 日本語で記載してください。 お寄せいただいたご意見は、個人情報を除き公表させていただくことがあります。なお、個別回答はいたしませんので、あらかじめご了承願います。 メールアドレスなど電子機器の性質上、得られた個人情報に関するデータは、個人情報の漏洩防止のため消去いたします。 「10年後の東京」への実行プログラム2011事業 本件は、「10年後の東京」への実行プログラム2011において、以下の目標・施策に指定し、重点的に実施している事業です。 目標4 「災害に強い都市をつくり、首都東京の信用を高める」 施策10 「耐震化の促進による安全な首都づくり」 |
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