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■公正取引委員会/いすゞ自動車中国四国に勧告
いすゞ自動車中国四国株式会社に対する勧告について平成23年1月21日公正取引委員会
公正取引委員会は,いすゞ自動車中国四国株式会社(以下「いすゞ自動車中国四国」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対して勧告を行った。
1 関係人の概要名 称 いすゞ自動車中国四国株式会社(注)本店所在地 広島市佐伯区五日市港三丁目7番11号代 表 者 代表取締役 坂本 浩一事業の概要 トラック等の販売業及び修理業(注)いすゞ自動車中国四国は,平成22年10月1日,いすゞ自動車中国株式会社がいすゞ自動車四国株式会社を吸収合併し商号変更したものである。
2 勧告の概要等(1) 違反事実の概要いすゞ自動車中国四国は,トラック等の架装,修理又はレッカー移動作業を下請事業者に委託しているところ,自社の利益を確保するため,平成21年3月から平成22年8月までの間,下請事業者に対し,「レス」又は「値引き」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くことにより,下請事業者に責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
(2) 勧告の概要ア いすゞ自動車中国四国は,平成21年3月から平成22年8月までの間,「レス」又は「値引き」と称して下請代金の額から減じていた額(総額7322万1775円)を下請事業者(72名)に対して速やかに支払うこと。イ いすゞ自動車中国四国は,前記(1)の減額行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後,下請事業者に責任がないのに下請代金の額を減じない旨を取締役会の決議により確認すること。
 
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