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■国土交通省/大日運輸倉庫に対し一般貨物自動車運送事業の経営許可の取り消し処分 |
一般貨物自動車運送事業者の事業経営許可取消し処分について 平成22年11月9日 下記のとおり、本日、大日運輸倉庫(株)に対し、貨物自動車運送事業法第33条に基づき、平成22年11月16日付けをもって一般貨物自動車運送事業の経営許可の取消しを行う旨の処分を行いましたので、お知らせします。 記1.処分対象事業者 ・事業者名 :大日運輸倉庫株式会社 ・本社所在地:東京都江戸川区北葛西5?28?21 ・代表者名 :半田尊久 ・営 業 所:本社営業所 東京都江戸川区北葛西5?28?21 他7営業所 岩手県、栃木県(2)、千葉県、静岡県、兵庫県、福岡県2.処分内容 一般貨物自動車運送事業の経営許可の取消し3.違反行為の概要 酒気帯び運転による追突事故を端緒として、大日運輸倉庫(株)に対し、関東運輸局が監査を実施したところ、貨物自動車運送事業法等関係法令の規定に違反する事実が確認され、同社は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成21年9月29日付、自動車交通局長通達)の「6 許可の取消し処分」に該当することとなった。 このため、同社に対し、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき、同法第3条の一般貨物自動車運送事業の経営許可の取消し処分を行うこととしたものである。(主な違反事項) 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第3項(輸送の安全) 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項(過労運転の防止) 他 |
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