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■SBSグループ/債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ
債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

今般、当社の貸付先である有限会社ティーケーパートナーズが平成19年4月20日付けで破産手続開始の申立てを行い、平成19年4月23日付けで破産手続開始が決定されたことに伴い、下記のとおり、当該貸付先に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたので、お知らせいたします。



1.債務者(有限会社ティーケーパートナーズ)の概要
(1)商号
有限会社ティーケーパートナーズ
(2)本店所在地
東京都渋谷区神宮前五丁目50番5号
(3)代表者
代表取締役 木村 雄幸
(4)資本金の額
3百万円
(5)主な事業内容
持株会社

2.債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
有限会社ティーケーパートナーズは、平成19年4月20日、東京地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い、平成19年4月23日に破産手続開始が決定されました。

3.債務者に対する債権の種類、金額及び純資産に対する割合
債権の種類
貸付金
金額
300百万円(平成19年4月25日現在)

純資産に対する割合
最近事業年度の末日(平成18年12月31日)の純資産(8,782百万円)に対する割合3.41%

4.今後の見通し
当該事実は、当社の債務者である有限会社ティーケーパートナーズが破産手続開始決定を受けたことによるものですので、財産状況報告集会ならびに債権調査等の結果を待って対応を図る所存です。
なお、公表しております平成19年12月期の業績予想に変更はありません。

以 上
 
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