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| ■SGホールディングス/治療と就労の両立を可能とする「特別治療休暇制度」を新設 |
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【SGホールディングス】治療と就労の両立を可能とする「特別治療休暇制度」を新設(2020/08/03) SGホールディングス株式会社は、がんや脳卒中等の長期的な治療を要する疾病を罹患した従業員とその家族が、安心して長く働き続けることができる環境を構築するため、治療と就労の両立を可能とする「休暇制度」を新設いたしました。 本制度において対象となる疾病は、就労が可能な状態まで回復しているものの、長期的かつ定期的な治療を行わなければ日常生活に重大な影響をおよぼすと認められた疾病を指します。当休暇は、法定の年次有給休暇とは別に、SGホールディングスが認めている疾病類型の治療のために付与し、年次有給休暇付与の算定基礎日数として換算されるため、翌年の年次有給休暇の付与日数に影響をおよぼしません。また、対象の疾病については、当該休暇の日数を限定していないため、診断書等の必要書類を提出し、産業医面談等の一定の条件を満たすことで従業員個人の症状や治療計画に応じて、柔軟に休暇を付与することが可能です。 SGホールディングスグループは、重要な経営基盤である「従業員」の働き方を社会情勢に合わせて変革していく必要があると考え、働き方改革として、働きやすい職場環境の提供、IT活用や人事制度の見直しなど、多方面からの取り組みを行っております。また、「公益財団法人SGH財団」では、従来より、がん研究の振興・発展を支援してまいりました。ワークライフバランスやD&Iへの注目が高まる中、今後はよりさまざまな立場で働く従業員が幅広く活躍できるための環境整備が求められます。SGホールディングスグループは、これからも、特別治療休暇をはじめとした福利厚生、在宅勤務や短時間勤務等の充実化を図ることで、闘病を続ける従業員とその家族の不安を払拭し、従業員が働き輝き続けることのできる環境の実現を目指してまいります。 ご参考 特別治療休暇制度の概要 対象となる疾病について 就労が可能な状態まで回復しているものの、長期的かつ定期的な治療を行わなければ日常生活に重大な影響をおよぼすと認められた疾病(がん、脳卒中、腎機能障害など、その他SGホールディングスが認めた疾病) 特別治療休暇について 年次有給休暇の取得要件にかかる出勤日として換算 1日単位で取得可能(半日、時間単位の取得は不可) 無給 適用される従業員について 正社員、嘱託社員およびパートナー社員 勤続年数が5年を経過した従業員 休職者でない従業員 適用の条件について 就労が可能な状態であること 認定の有効期間は最長3カ月間(※3カ月ごとに要更新)等 |
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