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■国土交通省/「航空法関係手数料令及び運輸安全委員会設置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 |
「航空法関係手数料令及び運輸安全委員会設置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 令和2年5月1日 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行に伴い、型式証明を受けた型式の航空機の設計の変更の承認を申請する者が納付すべき手数料の額等を定めることとした「航空法関係手数料令及び運輸安全委員会設置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 1.背景 令和元年6月に公布された航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)では、就航後の国産航空機の安全性維持に係る航空機輸出国としての体制確保のため、航空機メーカーが作成した修理改造設計を国土交通大臣が承認する制度が創設され、当該承認申請に係る手数料の納付が義務付けられました。 また、国産航空機の就航に伴い今後多数の申請が想定される型式設計変更(型式証明を受けた者(航空機メーカー)による型式の設計の変更)及び追加型式設計(型式証明を受けた者以外の者(航空機使用者等)による型式の設計の一部の変更)の承認申請に係る手数料についても納付が義務付けられました。 加えて、運輸安全委員会が外国当局の要請を受けてその調査の一部を行う事故等調査(特定調査)が新設されました。 以上を踏まえ、航空法関係手数料令(平成9年政令第284号)において、実費を勘案した手数料の額を定める等、所要の改正を行うとともに、運輸安全委員会設置法施行令(昭和48年政令第377号)において、特定調査に従事する専門委員の任期を定める必要があります。? 2.概要 [1] 航空法関係手数料令の一部改正○ 型式設計変更、追加型式設計及び修理改造設計の手数料の額を新たに規定。 等 ?[2] 運輸安全委員会設置法施行令の一部改正○ 特定調査に従事する専門委員の任期は、当該特定調査の結果が国土交通大臣に報告される時までの期間とする。 3.今後のスケジュール 公 布 : 令和2年5月11日(月)施 行 : 令和2年6月18日(木) 添付資料 報道発表資料(PDF形式) 要綱(PDF形式) 案文・理由(PDF形式) 新旧対照表(PDF形式) 参照条文(PDF形式) |
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