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■国土交通省/輸送の安全を確保するための措置を講じる目安の設定 |
輸送の安全を確保し、持続的な物流機能を維持するため、台風等による異常気象時下における輸送の目安を定めます。〜輸送の安全を確保するための措置を講じる目安の設定〜 令和2年2月28日 台風等の異常気象時下において、トラックによる貨物の運送を行う場合に輸送の安全を確保するための措置を講じる目安を通達として定めます。これにより、異常気象時における輸送の安全を確保するとともに、トラックドライバーの生命や身体を守り、持続的な物流機能維持に寄与します。 1.背景 昨今の台風等異常気象時において、トラック運送事業者が輸送の安全を確保することが困難な状況下で荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が発生しており、このような場合には、ドライバーの生命や身体が害されるおそれがあることはもとより、トラック運送事業者は行政処分を受け、当初の運行計画が崩れることにより、物流全体の効率性が損なわれ、持続的な物流機能にも影響が生じるおそれがあります。今般、こうした状況を踏まえ、台風等の異常気象時における輸送の在り方の目安を定めることとします。 2.通達に定める内容 (1)輸送の目安等別添のとおり、雨や風等の強さに応じた車両へ与える影響を示すとともに、輸送の安全を確保するための措置を講じる目安について定める。(2)輸送を中止した場合の対応等運送事業者等が気象情報等から輸送を中止することとした場合には、直ちに荷主等へ報告する旨や、安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省に設置する「意見募集窓口」等に通報いただきたい旨について定める。 3.今後のスケジュール 施行日:令和2年2月28日(金) 添付資料 報道発表資料(PDF形式:850KB) |
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