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■国土交通省/「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定 |
「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定 令和2年2月4日 大型車両の通行に係る手続の合理化、特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加、歩行者利便増進道路の指定制度の創設等の措置を講ずるとともに、頻発化する自然災害への対応を強化するため、地方公共団体が管理する道路の災害復旧等の国土交通大臣による権限代行制度の拡充の措置を講ずる「道路法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。? 1.背景 近年の大型車両による物流需要の増大に伴い、特殊車両※の通行許可手続の長期化など事業者負担が増大しており、通行手続の合理化への対応が課題となっています。また、バスタプロジェクト等新たな交通結節点づくりの推進、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築、自動運転による移動サービスへの対応などによる道路の効果的な利用を推進する必要があるほか、激甚、頻発化する自然災害時において、道路の迅速な災害復旧等を行い、道路の安全性の向上を図ることが急務となっております。 ※車両の重量等が一定限度を超過する車両2.概要(1)物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設 ? 特殊車両のうち国土交通大臣による登録を受けたものを通行させようとする者は、国土交通大臣による確認を求め、回答を受けた通行経路に従って通行する場合、許可を受けることなく通行できる ? こと等を規定(2)民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進 ? 交通混雑の緩和や物流の円滑化のため、バス、タクシー、トラック等の事業者専用の停留施設を道路附属物として位置付けること、当該施設の運営についてはコンセッション(公共施設等運営権) ?制度を活用することができること等を規定(3)地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築 ? 賑わいのある道路空間を構築するための道路を歩行者利便増進道路として指定し、当該道路では、歩行者が安心・快適に通行・滞留できる空間の構築を可能とすること、無電柱化に対する国と 地方公共団体による無利子貸付けを可能とすること等を規定(4)自動運転を補助する施設の道路空間への整備 ? 自動運転車の運行を補助する施設を道路附属物・占用物件として位置付けること、当該施設の整備に対する国と地方公共団体による無利子貸付けを可能とすること等を規定(5)国による地方管理道路の災害復旧等を代行できる制度の拡充 ? 災害が発生した場合において、地方公共団体からの要請に基づき、国土交通大臣が道路啓開・災害復旧を代行できる道路の対象を拡大すること等を規定 添付資料 報道発表資料(PDF形式) 概要(PDF形式) 要綱(PDF形式) 案文・理由(PDF形式) 新旧対照条文(PDF形式) 参照条文(PDF形式) |
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