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■首都高速道路/道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)を告発 |
2019年11月29日独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構首都高速道路株式会社 道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区)(以下、「高速道路機構」という。)と首都高速道路株式会社(東京都千代田区)(以下、「首都高速道路」という。)は、本日下記のとおり連名で千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。 記 2018年5月24日に千葉県道高速湾岸線西行き市川本線料金所(千葉県市川市高浜町11番地)において、道路法第47条第2項に違反して大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号に該当するものとして、また、当該違反走行の運行会社である有限会社田辺重機を同法第107条に該当するものとして、千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しました。今回の違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。また、車両総重量のほかに軸重、幅、長さについても一般的制限値を超過していました。今回告発した運送会社については、これまでも首都高速道路だけではなく他の高速道路でも本件同様に車両総重量超過による告発を受けております。高速道路機構及び高速道路会社では、違反の都度、高速道路からの退出等の措置命令を行いましたが、改善が見られず、本件違反行為が行われていたものです。※違反概要については別添参照。 2015年1月に国土交通省から車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及び首都高速道路を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。高速道路機構及び首都高速道路は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。 関連資料 違反概要(PDF/534KB) 車両制限令違反に対する取り組み等(PDF/694KB) |
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