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■国土交通省/側方衝突警報装置に関する国際基準を導入



側方衝突警報装置に関する国際基準を導入します〜道路運送車両の保安基準及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について〜



令和元年10月15日




大型貨物自動車が左折時等に自転車と衝突するおそれがある場合に運転者に警報する側方衝突警報装置に関する国際基準を導入し、また、スマートフォン等を自動車の鍵として利用する最新技術を搭載する自動車が安全に市場投入されるための環境整備を行うため、所要の法令の整備を行います。



 自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化を進めています。 今般、「側方衝突警報装置に係る協定規則(第151号)」等が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択されたことを踏まえ、我が国においてもこの基準を導入します。加えて、スマートフォン等を自動車の鍵として利用することにより、運転することができる機能を認める基準の改正等を行います。1.保安基準等の主な改正項目(※ 改正の詳細については別紙をご覧ください。) 以下の改正を行うほか、所要の改正を行う。 ・車両総重量8トンを超える貨物自動車は、協定規則第151号に規定された技術的要件に適合しなければならない。適用時期は、新型車は令和4年5月から、継続生産車は令和6年5月から適用対象とする。 ・現行は、専用の鍵でのみ施錠・解錠が認められているが、一定のセキュリティ対策がなされていることを確認したうえで、スマートフォン等を自動車の鍵として利用することにより、運転することができる機能を認めることとする。 2.公布・施行公 布 : 10月15日(本日)施 行 : 10月15日(本日)      側方衝突警報装置等新規採択基準に係るものにあっては11月15日






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