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■国土交通省/国際海上コンテナ車による輸送の機動性の強化 |
重要物流道路における国際海上コンテナ車(40ft 背高)特殊車両通行許可不要区間の運用開始日等について〜国際海上コンテナ車による輸送の機動性の強化〜 令和元年7月3日 国土交通省は、重要物流道路における国際海上コンテナ車(40ft 背高)特殊車両通行許可不要区間の詳細についてとりまとめました。運用開始日については、各道路管理者における指定の後、令和元年7月31日を予定しております。? 平成30年3月に「重要物流道路制度」が創設され、重要物流道路に係る特別の構造基準が規定されたことにより、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行することができる環境が整いつつあります。 このため、本年3月、車両制限令を改正し、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft 背高)の特殊車両通行許可を不要とする措置を創設したところです。 今般、重要物流道路における国際海上コンテナ車(40ft 背高)特殊車両通行許可不要区間の詳細が別添の通りとりまとまりましたので、お知らせします。 ※特殊車両通行許可不要区間の指定予定区間は以下のページで公表しています。 http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm? 添付資料 記者発表資料(PDF形式) 別添1 国際海上コンテナ車(40ft背高)特殊車両通行許可不要区間について(概要)(PDF形式) 別添2 特殊車両通行許可不要区間の通行要件について(PDF形式) |
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