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■中日本高速道路/道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発 |
道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構中日本高速道路株式会社名古屋支社 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「高速道路機構」という。)と中日本高速道路株式会社名古屋支社は、本日、下記のとおり連名で、三重県警察高速道路交通警察隊に告発をおこないましたので、お知らせします。 No被告発者違反日時違反場所告発根拠条文詳細資料 路線名IC名 1 運転手および当該違反走行の運行会社である株式会社TOP RUN 2018年4月5日13時33分頃 E23伊勢自動車道 久居IC 運転手:道路法第104条第1号当該違反走行の運行会社:道路法第107条 【別紙1】 2 運転手および当該違反走行の運行会社である株式会社アサヒ物流 2018年6月15日3時09分頃 E23東名阪自動車道 亀山IC 【別紙2】 これら違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。※違反概要については別紙参照。 2015年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発をおこなう実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構および中日本高速道路株式会社を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。高速道路機構および中日本高速道路株式会社は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置をおこない、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。 参考資料: 【別紙1】違反概要 株式会社TOP RUN【別紙2】違反概要 株式会社アサヒ物流参考 関係法令の紹介 |
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