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■国土交通省/建物用途によらず宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外に



オフィス・商業施設などにも宅配ボックスを設置しやすく!



2018/9/7

オフィス・商業施設などにも宅配ボックスを設置しやすく!〜再配達減少へ、建物用途によらず宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外に〜?
 今般、商品の宅配ニーズの増加により普及が進んでいる宅配ボックスについて、オフィスや商業施設など多様な用途の建築物に設置しやすくするため、先の通常国会で成立した改正建築基準法の一部が施行されることに伴い改正する建築基準法施行令(9月25日施行)※1において、建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定の範囲内※2で容積率※3規制の対象外とすることとします。(なお、宅配ボックス設置部分のうち、共同住宅の共用の廊下と一体となった部分※4については、昨年11月に運用の明確化を行い、既に容積率規制の対象外としています。)※1 詳細は別紙参照。※2 建築物の延べ面積(床面積の合計)の1/100まで※3 建築物の延べ面積(床面積の合計)の敷地面積に対する割合。地域毎に最高限度で規制。※4 建築基準法の改正に伴い、「老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの」の共用の廊下と一体となった宅配ボックス設置部分についても、共同住宅の場合と同様に、容積率規制の対象外となります。






添付資料


報道発表資料(PDF形式)
別紙(PDF形式)
 
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