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■成田国際空港/「航空機落下物被害救済支援制度」を創設
「航空機落下物被害救済支援制度」の創設について
 
 当社では、「成田空港に関する四者協議会」(2018年3月13日開催)で締結された「成田国際空港の更なる機能強化に関する確認書」における実施事項の1つである、「航空機落下物被害救済支援制度」の創設について、2018年4月1日より制度化し、その運用を開始します。

1. 見舞金のお支払い
 成田空港を離着陸した航空機からの落下物と認定された場合に、当社から所定の見舞金をお支払いします。
 (落下物により生じた損害賠償は、引き続き航空会社が行います。)

2. 立替金のお支払い
 落下物と認定されたものの、その原因となる航空会社を直ちに特定することができない場合において迅速な落下物被害救済を図るため、被害を受けた方へ当社が一時的に立替金をお支払いし、航空会社が特定された後に当該社に対して当社から求償します。

3. 航空会社との間における調整等、各種サポート
 航空機からの落下物と疑われるような事案が発生した場合において、当社が地域住民の皆様と航空会社との間に入って迅速かつ丁寧な調整を行うなど、地域住民の方々の負担を少しでも減らせるようサポートを行います。
 例:航空会社特定前の東京航空局成田空港事務所との共同調査、被害を受けた地域住民への迅速な情報提供、航空会社特定後の当該社への求償手続き支援等

 航空機からの落下物と思われる部品や氷塊等を発見した場合には、最寄りの市町の空港担当部署へ連絡してください。なお、夜間土日等で空港担当部署に繋がらない場合には、NAAフライトインフォメーション(TEL 0476-34-8000)へ連絡してください。
 
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