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■国土交通省/過疎地域等で人流・物流の「かけもち」を可能に、貨客混載を通じて自動車運送業の生産性向上を促進 |
貨客混載を通じて自動車運送業の生産性向上を促進します〜過疎地域等で人流・物流の「かけもち」を可能に〜 平成29年6月30日 自動車運送業の担い手を確保するとともに、過疎地域等における人流・物流サービスの持続可能性を確保するため、従来の自動車運送業の縦割りにとらわれず、 乗合バスについては全国で、貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域において、旅客運送と貨物運送の事業の「かけもち」による生産性向上を可能とする措置を講じます。 1.背景 ? 自動車運送業の担い手を確保するとともに、人口減少に伴う輸送需要の減少が深刻な課題となっている過疎地域等において人流・物流サービスの持続可能性を確保するためには、従来の自動車運送事業のあり方とは異なる新しい事業展開を可能とし、その生産性向上を図っていくことが必要です。 今般、旅客自動車運送事業者は旅客の運送に、貨物自動車運送事業者は貨物の運送に特化してきた従来のあり方を転換し、両事業の許可をそれぞれ取得した場合には、乗合バスについては全国で、貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域において、一定の条件のもとで事業の「かけもち」を行うことができるよう措置を講じます。※乗合バス事業者が旅客運送の用に供する車両を用いて貨物運送を行うことができる条件を明確化する措置を講じるよう、規制改革推進会議の答申(平成29年5月23日)にも盛り込まれているところです。2.概要(1)旅客自動車運送事業者がバスやタクシーを用いて貨物を運送する場合(2)貨物自動車運送事業者がトラックを用いて旅客を運送する場合? のそれぞれについて、最低車両台数や積載できる貨物の重量の上限などの許可の基準を設けます。 併せて、同一事業者が旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業を兼業する場合において、運行管理者や補助者の兼務を可能とし、その要件を整理します。 これにより、同一の車両・運転者・運行管理者等で人と物の輸送サービスを提供できるようにします。※参考資料1、2参照3.今後のスケジュール(予定)パブリックコメント:平成29年6月30日(金)〜7月30日(日)通達発出:平成29年8月7日(月)通達施行:平成29年9月1日(金) 添付資料 報道発表資料(PDF形式) 参考資料1(PDF形式) 参考資料2(変更案)(PDF形式) 参考資料2(概要)(PDF形式) |
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