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■国土交通省/「船舶バラスト水規制管理条約」が1年後の平成29年9月8日に発効 |
「船舶バラスト水規制管理条約」が1年後の平成29年9月8日に発効することが決まりました〜発効後5年以内に外航船は順次バラスト水処理設備を設置する必要があります〜 平成28年9月9日 「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(※)が平成29年9月8日に発効することとなりました。同条約は、バラスト水に含まれる生物の排出に伴う環境への被害を防止するため、船舶に対してバラスト水の適切な管理を求めるものです。我が国は、現存外航船へのバラスト水処理設備の設置年限について、世界の修繕ドックの処理能力を解析することにより、議論を主導しました。※「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(船舶バラスト水規制管理条約)は、船舶のバラスト水(船体の安定性を保つための「おもし」として取り入れられる海水)に含まれる水生生物が、バラスト水を介して本来の生息地ではない海域に移入・繁殖することによる生態系への悪影響を防止するため、2004年に国際海事機関において採択されたものです。船舶バラスト水規制管理条約は、平成28年9月8日にフィンランドが同条約を締結したことにより発効要件を満たしたため、1年後の平成29年9月8日に発効することとなりました。条約の概要については別添資料を参照ください。我が国は平成26年に同条約を締結しており、国内法である「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の一部改正(平成26 年に公布済み)が、条約発効日から施行されます。今後、同条約の円滑な実施に向け、関係事業者への周知に努めてまいります。 添付資料 【報道発表資料】「船舶バラスト水規制管理条約」が1年後の平成29年9月8日に発効することが決まりました(PDF形式) 【別添資料】船舶バラスト水規制管理条約の概要(PDF形式) |
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