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■国土交通省/国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等を一部改訂



国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等の一部改訂について〜国際海上コンテナの横転事故防止のために〜



平成28年7月1日




平成28年7月1日より改正SOLAS条約が発効されることを踏まえ、輸出コンテナ1本ごとの重量情報の伝達を荷主等の各関係者に求めることなど「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」等の一部を改訂しましたので、公表いたします。



 「海上人命安全条約」(SOLAS条約)は、従前より、国際海上輸出コンテナの総重量を船長に提出することを荷送人に義務付けていましたが、近年、総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえ、国際海上コンテナの総重量の確定方法が、平成28年7月1日より発効する改正SOLAS条約に定められました。 改正SOLAS条約を踏まえて、輸出コンテナ1本ごとの重量情報の伝達を荷主等の各関係者に求めることなど、平成25年6月に策定した「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」等の一部を改訂いたしました。<国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン及びマニュアルの改訂概要>○SOLAS条約の改定により、輸出コンテナについては、コンテナの荷送人はコンテナ一本ごとの重量情報を船長等へ伝達するこ とが義務付けられることを明記。○輸入コンテナの受荷主に対して、SOLAS条約非加盟国の発荷主に対してもコンテナ一本ごとの重量情報提供を依頼するよう明記。なお、「国際海上コンテナの陸上における安全運送ガイドライン」等の詳細については、下記URLに掲載しております。URL: http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000022.html?






添付資料


報道発表資料(PDF形式)
 
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