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| ■国土交通省/水素燃料自動車の基準に国際基準を採用 |
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水素燃料自動車の基準に国際基準を採用しました。-道路運送車両の保安基準等の一部改正について- 平成28年6月30日 協定規則のうち、新たに「水素燃料自動車の安全基準に係る協定規則」、「フルラップ前面衝突時の乗員保護に係る協定規則」を採用することとしました。 これを受けて、以下のとおり道路運送車両の保安基準等を改正します。 自動車の安全基準について、自動車の安全等を確保しつつ、国際的な整合も確保するため、我が国は国際連合の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に平成10年に加入し、現在、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用を進めているところです。 今般、協定規則のうち、新たに「水素燃料自動車の安全基準に係る協定規則(第134号)」、「フルラップ前面衝突時の乗員保護に係る協定規則(第137号)」を採用することとしました。 これらを受けて、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)等について、以下の改正を行います。(改正の詳細は別紙をご覧ください。)1.保安基準等の改正項目(1) 「水素燃料自動車の安全基準に係る協定規則」の採用(国際基準) (2) 水素燃料自動車の衝突試験後の燃料漏れ要件のうち、フルラップ前面衝突試験方法で確認する方法に「フルラップ前面衝突時の乗員保護に係る協定規則」を採用。2.公布・施行公布:6月30日施行:6月30日(※各基準の適用日は別紙参照) 添付資料 別紙(PDF形式) |
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