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■関東運輸局/一般貨物自動車運送事業者に対する事業停止及び輸送施設の使用停止処分
一般貨物自動車運送事業者に対する事業停止及び輸送施設の使用停止処分について
平成28年3月17日、広島県東広島市の山陽自動車道八本松トンネル内において、ト ラックが渋滞中の車列に追突して5台が炎上、2名が死亡した事故を受け、当該トラック を運行していたゴーイチマルエキスライン株式会社に対し、特別監査を実施しました。そ の結果、平成28年6月24日付けをもって、同社に対する貨物自動車運送事業法第33 条に基づく事業停止及び輸送施設の使用停止の行政処分を下記のとおり行ったのでお知ら せします。

1.処分対象事業者
事 業 者 名 ゴーイチマルエキスライン 株式会社
主たる事務 所 の 位 置 埼玉県川口市大字安行領根岸907−1
代 表 者 名 後藤 義雄
2.処分内容
一般貨物自動車運送事業の一部停止及び輸送施設の使用停止処分
当該事業者の本社営業所(埼玉県川口市安行領根岸907−1)について、7日間 の事業停止及び120日車(5両×24日)の車両停止処分。
3.違反行為の概要
平成28年3月18日から5月12日にわたり当該事業者(本社営業所)に対し特 別監査を実施したところ、乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全 規則第3条第4項)、他14件の貨物自動車運送事業法等関係法令の規定に違反する事 実が確認されました。(詳細は別紙参照) その結果、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成21 年9月30日付け関東運輸局公示)記4及び5(10)に定めるところによる「事業 停止及び輸送施設の使用停止処分」に該当することとなったことから、貨物自動車運 送事業法第33条に基づき、一般貨物自動車運送事業の一部停止及び輸送施設の使用 停止処分としたものです。
 
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